先日住友生命Vitalityからメールがきまして、「健康診断および予防に関するポイント付与の変更」がありました。
変更点は2つ。
ということです。
それで前回1つ目の変更点を私なりに詳しく書きました。≫ 【住友生命Vitality検討中の方へ朗報】誰でも半年でゴールド達成できる可能性がうまれました
そして今回2つ目の変更点を書きたいと思います。
「やむを得ない事情での場合 健康診断・予防の受診日が変更できる」のやむを得ない事情とはどういう時か。
メールには
とありましたが、他に考えられる事柄として、
などいろいろあるかと思います。
自分が体調を崩したときはどうなるんだろう… これは問い合わせて聞くしかないのかな。問い合わせ先はここでいいと思います。
それで健康診断・予防の受診を予定されていた日時に受けられなかった場合、住友生命Vitalityサービスセンターに申し出て受診日を変更し、ポイント加算の申込みを行うということです。
ただし、健康診断・予防の変更は受けるはずだった日の前後6か月間の間に受けなければならないので注意してください。
(※最初なんで予定日より前の6か月間を含めるのかよくわからなかったのですが、会社の異動であれば事前にわかるし早めに健康診断・予防を受けるということも可能なんですね)
ふと疑問が。予定受診日の証明方法はどうするんだろう。何か用意するのかな。それとも口頭のみでいいのかな。うーん、これも問い合わせして聞くしかないかな。
この健康診断・予防に関する変更の際の注意点として、すでに確定している保険料や期間が過ぎているリワード(特典)には適用されないということです。
ここで需要になってくるのが「ポイント加算の申込期限」
例えば、Vitality開始10か月目に健康診断を受ける予定でした。
しかしやむを得ない事情で受けられず5か月後、つまり2年3か月目に受けるとなった場合3年目の保険料判定にかかわる判定日には適用されないということです。
※2年目やら3年目という言葉が余計ややこしいくなってしまったかな。分からなかったらコメントください。
なので「本当は10か月目に健康診断を受ける予定だったんだからゴールドにしてくれよ」っていうことはできないので気を付けてくださいね。
ちなみに適用がぎりぎりOKな場合はこんな感じになると思います。
健康診断の結果が1か月後に送らてくることを想定して、変更するなら「ポイント加算の申込期限の1か月前に変更日を設ける」ことで健康診断のポイントが反映されると思います。
※健康診断の結果が送られてくるのは1か月とは限らないので余裕を見た方がいいかもしれません。
また、PDFにはここまで詳しく書かれていなかったので変更する前に必ずサポートセンターに相談してください。
PDF Vitality ご加入前の健康診断等のポイント対象化等について
ということで今回は「やむを得ない事情での場合 健康診断・予防の受診日が変更できる」ということについて私なりに説明してみました。
少しでも参考になれば幸いです。ではでは。
予防でもらえるポイントとして歯医者があります。
コメント